こんにちは!アクセスジョブさいたまです🙋
突然ですが・・・
埼玉県の現在の「最低賃金」はいくらか知っていますか?
2019年10月1日以降、埼玉県の最低賃金は926円です。ちなみに東京は1013円です。
「最低賃金」とは地域によって定められており、埼玉県内の職場で働く全ての労働者に適用されるお給料の時間額です。
障害者雇用であるなしにかかわらず、原則として県内で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイトなどを含む)に適用されます。
さて、事業所で相談を受ける中でよく伺うのが
「障がい者雇用だと、お給料が安いんでしょう?」
という質問です。
障害者雇用の場合、体調に合わせた勤務時間が短時間だったり、
その結果として任せられる仕事の分量が少なかったりする場合は雇用形態が時間単位になり、
「お給料が低い」
ということが起こると思います。
ただ最初に触れた最低賃金というのは、障害者雇用であるなしにかかわらず県内で働く人に適用されるものです。障害者雇用だから雇用契約を結ぶ一般企業では最低賃金を切るということはないのです。
たとえば、
・子育て中のパパやママ
・介護が必要なご家族を抱えていらっしゃる方
・働きながら学校に通うなどして勉強している方
・地域的に会社が少なくてその方が通勤できる範囲にはパートの募集しかない
など・・・
それぞれのご事情があり、なかなか正社員として8時間の拘束がある仕事に就いて残業もして、という形が難しいということは多々あるのではないでしょうか。
そういう場合は、やっぱりお給料はフルタイム勤務の働き方よりは少ない働き方ということになります。
一方、ハローワークの障害者求人を見てみると、
フルタイム正社員、残業月に20時間などという求人内容である場合は月給として安定した額が支給されるものも少なく無いわけです。
こうした求人に応募するためには、前回ブログでお話しした
・「安定した出勤」ができること
・社内での人間関係や仕事理解などの「働く環境を自立的に築く」こと
ができ、その企業が求めるスキルがあることが求められているようです📝
障害者だからお仕事が安いということではなく、それぞれのライフステージで、働ける形によるということがあるということになります。
・ご自分がどういう形で働いていくのか
・どの条件は譲れないのか
・現時点でどこを妥協するのか
といったことは、なかなか一人では整理できないものです・・・。
アクセスジョブさいたまでは、もちろんこうした具体的な相談をじっくり話し合いながら就職活動を支援していきます!
難しい選択でもありますから、一緒に考えていきます😊
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