ブログ
非公開: 川崎
障がい者雇用の賃金について
2023.08.08
皆さんこんにちは、アクセスジョブ川崎です。
アクセスジョブ川崎では、障がいを持たれた方などを対象に就職活動のサポートを行っているのですが、皆さんは働く際に重視するものは何でしょう。
これまで支援を行ってきた中で、この重視するポイントは様々に分かれているのですが、ここでは、生活に欠かせない給料についてお伝えします。
・障碍者雇用の平均賃金について
障がい者雇用の平均賃金は「平成30年度障害者雇用実態調査」によると以下の様になっています。
・身体障害者は21万5千円
・知的障害者は11万7千円
・精神障害者は12万5千円
・発達障害者は12万7千円
これを観た時に、身体障害者以外の賃金が21万円なのに対し、他の障害は11万~12万とその給料の違いに驚かれるかもしれません。
では、この賃金の違いはどこから産まれるのでしょうか。
いくつか理由は考えられるますが、今回は連日3回に分けて三つのポイントをそれぞれ一つづつ紹介します。
・障碍者雇用の賃金について三つのポイント①雇用形態
働くに当たって、雇用形態は重要な指標の一つです。なぜなら、契約社員やパート・アルバイトの場合、勤務日数、時間が大きく変わることもあるからです。
では、それぞれの障害別に先ほどの「平成30年度障害者雇用実態調査」から正社員の割合についてついて観てみましょう。
正社員の割合
・身体障害者52.5%
・知的障害者は19.8%
・精神障害者は25.5%
・発達障害者は22.7%
以上が正社員の割合です。
このように、雇用形態について着目してみると、身体障害の方たちの正社員割合をみると、50%以上に対し、他の障害については20%台が多くなっており、そこから賃金の違いが出るのかもしれません。
この賃金の際については、この正社員の割合が違う、というのが上げられるかもしれませんね。
次回のブログでは、働く際の「労働時間」を観ていこうと思いますので、次回も引き続きよろしくお願い致します。