ブログ
清澄白河
東京でグループホームを探す
2024.07.31
こんにちは。アクセスジョブ清澄白河です。
さっそくですが、本日はグループホームについてのブログです。
就労移行支援事業所に通いつつ、ひとり暮らしをしたいと考えたとき、グループホームは選択肢のひとつになると思います。
もし選択肢に上がった際は、普段から相談をしている相談支援専門員がいれば、まずは相談するのをお勧めします。特定の相談者がいない場合は、お住まい地域の役所障がい福祉課等や、障がい福祉サービスの相談支援事業所に相談してもいいでしょう。
では、自分自身で探すとなった場合はどうするか。
今の時代、ネットで検索すればいろいろな情報を入手できます。グループホームも例にもれずで、「そもそもグループホームとは」の解説系サイトから、「グループホーム検索」系サイトまで、ひとたびググれば情報は盛りだくさん、どのサイトを頼りにすればいいのか迷ってしまうほどです。
そこで、本ブログでは、自分自身で探す場合に最低限知っておきたい情報をまとめたので、グループホームをお探しになる際に少しでもお役に立てば幸いです。
月並みですが、まずはグループホームの「種類」について。
障がい福祉サービスのひとつであるグループホーム(共同生活援助)には、「介護サービス包括型」「外部サービス利用型」「日中活動サービス支援型」「サテライト型住居」の4種類があります。
しかし、一部の「グループホーム検索」系サイトでは、この4種類には一言も触れずに、「通過型」と「滞在型」の2種類でグループホームを区別しているものが多く、「種類って何だ?」と迷ってしまう方もいるかもしれません。
文字数に限りがあるので、上記4種類と2種類の内容説明は割愛しますが、ここで押さえておきたいのは、「介護サービス包括型」で「通過型」あるいは「滞在型」またはその両方のグループホームがある。「外部サービス利用型」で「通過型」あるいは「滞在型」またはその両方のグループホームがある、ということです。つまり、組み合わせの問題なのですね。
検索の末にたどり着いたサイトで、もし「通過型」「滞在型」の記載しかなかったら、ぜひ問い合わせをしてください。そちらのグループホームは「介護サービス包括型ですか?」「外部サービス利用型ですか?」と。いずれの組み合わせかにより、受けられるサービスは異なってくるので、最初の大事なチェックポイントとなります。
次に「障がい支援区分」について。
グループホームを利用するときは、障がい者手帳は原則必要、受給者証は必須、障がい支援区分の認定調査も必須です。
認定調査の結果、障がい支援区分が非該当になっても、制度上はグループホームの利用は可能ですが、グループホームによっては、区分による制限を設けている場合があので、お探しの際はこちらも事前確認が必要な事項です。
また、「障がい支援区分の認定調査を受けていない」ケースにも注意が必要です。
例えば、障がい福祉サービスのひとつである「就労移行支援」では、障がい支援区分の認定は原則不要なので、受給者証を持っていても、障がい支援区分の認定調査を受けていない場合があるからです。
すでに受給者証をお持ちの場合でも、受給者証「支援区分」欄をぜひ事前にご確認ください。
最後に、「家賃補助」について。
東京都の場合、主障がいが精神障がいの方は、施設借上費(家賃)として月額69,800円を上限として支給され、主障がいが知的障がいまたは身体障がいの方は、所得等に応じて家賃助成費が支給されます。これはもともと住民票が東京にある方に限定されますが、条件的に利用できるのであれば、利用しない手はありません。
ひとり暮らしに至る経緯は人それぞれですが、必要は発明の母、生活環境を整えるための経験は成長につながります。完全なるひとり暮らしの一歩前に、グループホームで慣らし運転をするのはいい準備期間になると言えるでしょう。
より自分に合ったグループホームが見つかるよう、陰ながら応援しております!
公式LINEからのお問い合わせ(下記アイコンより友達追加)