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支援開始までの流れ

2023.09.22

「就労移行支援事業所」って何する所?と思われる方もいらっしゃるかと思います。

障がいや難病のある方が、仕事に就く為に生活リズムを整え、さまざまなスキルや知識を段階的につけていただき、ご自身にあった仕事に就く為のサポートする場になります。


就労移行支援事業所を利用するのに必要なのが『受給者証』です。
受給者証の正式名称は「障害福祉サービス受給者証」。
「障害者手帳」や「療育手帳」とは違い、福祉サービスを利用する時に必要なものになります。
障害者手帳などをお持ちでない方も、自治体の判断によって受給者証を取得する事により利用することができます。


①事業所の見学・相談
ご自身が通いやすい地域から「就労移行支援事業所」を探します。
アクセスジョブ柏であれば、生活訓練(生活リズムなどを整える)と就労移行(働く為の準備)を合わせて数カ月~最大4年間通う事になるため、事業所の雰囲気やプログラム内容が自分にあっているか、サポートの内容を確かめることが大切です。
また、どのようなお困りごとがあるかなどを伺わせていただきます。


②利用体験
・プログラムは自分に合っているか
・自宅から続けて通えそうか
実際のプログラムを無料で体験してみて、自分の望んでいるものかをご確認下さい。
他の利用者さんと同じ環境の中で受けていただけますので、実際の雰囲気や利用者様の様子など、利用後をイメージしながら体験していただけます。
体験は、1コマだけ、午前だけ(10~12時)、午後だけ(13~15時)、終日(10~15時)を選べます。
日数は1日~5日ぐらいまでを話し合いで決めます。


③利用先を決めます。
少し負担に感じるかもしれませんが、一件だけではなく何件か見学に行くと、ご自身の求めている事(通いやすさ、PCのスキルを付けたい、個別で対応プログラムが受けたいなど)が見えて来たります。

④お住まいの市区町村の役所の「障害福祉課」などの窓口で「受給者証」の申請をします。
申請する際に必要なものは、市区町村によって異なります。
申請後は認定調査、利用計画の作成を行ないます。
※自治体からのご案内となります。
※アクセスジョブでは、申請についてスタッフもサポートしますので、初めてでもご安心下さい。

⑤利用開始
受給者証が発行されたら、事業所と利用契約を行ない利用開始となります。


【就労移行支援、自立訓練(生活訓練)を利用できる方】
一般就労等を希望する、原則18歳以上65歳未満の障がいや難病のある方がご利用いただけます。障害者手帳をお持ちでない方も、自治体の判断によって利用することができます。
自立訓練(生活訓練)で最大2年、就労移行支援で最大2年それぞれ利用いただけます。

いかがでしたでしたでしょうか。
もしご不明な点や不安に思うところがありましたら、遠慮なくご相談ください。

利用料金など詳細についてはこちらをご覧ください。

アクセスジョブでは、就職活動準備として、自分と向き合い(自己理解)、長く安定して働けるように興味関心にふれ、自分の特徴(長所と短所)をふまえて、合理的配慮を精査し、「どんなところ」で、「どんな風に働きたい」のかを一緒に考えていくことが出来ます。

履歴書・職務経歴書・就労パスポートなどの応募書類の作成・添削・準備、企業とのメールの添削、面接練習などを行っています。

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