コラム「障がい」と「仕事」
【障がい特性】知的障がい/身体障がいについて
2023.08.21
こんにちは。
今日は知的障がいと身体障がいについてご説明いたします。
知的障がいは知的発達障がいともいわれ、最近では「知的能力障がい(知的発達症)」とも表記されています。
重症度によって軽度、中等度、重度、最重度となります。
症状が重ければ年齢の若いうちから気づかれますが、軽いと発達の遅れが目立たないため、周囲も本人も気がつかず、発見が遅れる場合があります。
知的障がいの特性を理解し、自分の症状にあった仕事を見つけることが大切です。
詳しく最後にも記述しますが、療育手帳をお持ちであれば「就労移行支援」のような福祉サービスを受けたり、障がい者雇用枠で仕事を探すことができます。
身体障がいは、目に見える肢体不自由のような障がいだけでなく、視覚障がい、聴覚・言語障がい、内部障がいのような見た目にはわからない障がいもあります。
「身体障害者福祉法」では身体上の障がいのある18歳以上の方で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けた方となっています。
身体障害者手帳とは、身体に障がいのある方に発行される手帳で、自立し社会での経済活動を行えるよう、支援することを目的に作られた制度です。
これら福祉サービスを使いながら自分にあった仕事に就労することが大切です。
知的障がいについて
知的能力と社会生活への適応能力により日常生活、社会生活、学業、職業上に困難が生じている状態のことをいいます。
一般人口の約1%であり、年齢によって違ってきます。
またその人の個性や苦手な分野はそれぞれ違いがあるので、その人にとって必要な支援を受けることが大切です。
幼児期には言葉の遅れ、たとえば言葉数が少ない、理解している言葉が少ないといった症状があらわれます。
また合併症が先に気づかれて、後に知的障がいとわかることもあります。
おおきく「知的機能 (IQ70以下)」、「日常生活や社会生活への適応能力が困難」、「発達期(おおむね18歳まで)に生じる」により知的障がいと考えられています。
原因としては、染色体異常や、胎児期の感染症、てんかんなど発作性疾患があげられ、様々な原因にわたっています。
また重症度により軽度、中等度、重度、最重度と分かれています。
それぞれの症状をみていきましょう。
軽度(IQ51~70)
・読み書きや計算などの学習が苦手なこともあるが、就学や身の回りのことなどは自分で行うことができる。その為障がいが、ある程度の年齢に達してから気づかれることもある。感情の表現が苦手で人との円滑なコミュニケーションにも困難が生じる。
中等度(IQ36~50)
・読み書きや計算が困難で、人の支援が必要となる。また生活において身の回りのことを1人でできるようになるまでには長い時間をかけた訓練が大切である。物事に対する判断と人との円滑なコミュニケーションには支援が必要となる。
重度(IQ21~35)
・読み書きや計算について、ほとんど理解することが難しく、常に支援が必要である。また食事や入浴などを含むすべての日常生活上の行動では、継続的な支援が必要である。訓練の成果として身振りを使ったコミュニケーションができるようになる。
最重度(IQ~20)
・身の回りのこと、食事や入浴などを含むすべての日常生活上の行動で支援が必要である。運動機能にも障がいがあらわれる。
身体障がいについて
身体障害がいの主な原因として、脳性まひや出生時の損傷、事故などが考えられますが、生活習慣病が原因となる場合もあります。
また、発生時期として、先天性のものと後天性のものがあります。
障がい者の概数は、身体障がい者約436万人、知的障がい者約109万人、精神障がい者419万人となっており、最も多いのが身体障がい者となります。(2016年、2017年調べ)
複数の障がいを併せ持つ方もいるため、単純な合計にはならないですが、人口のおよそ7.6%が何らかの障がいを持たれています。
身体障がいの主な症状をみていきます。
肢体不自由
・四肢の麻痺や欠損、機能障がいのために日常の動作や姿勢の維持に不自由がある。
視覚障がい
・視覚が日常生活や就労などの場で不自由を強いられるほどに「弱い」もしくは「全く無い」。
聴覚障がい
・聴覚が日常生活や就労などの場で不自由を強いられるほどに「弱い」もしくは「全く無い」。
言語障がい
・言語の適切な理解と表現が困難なこと。
内部障がい
・身体障害者福祉法に定める、肢体不自由以外の体の内部にある障害で、心臓機能障がい、腎臓機能障がい、呼吸器機能障がい、膀胱・直腸機能障がいなど。
知的障がい/身体障がいについての福祉サービス
前半にも触れましたが、福祉サービスの1つに、「療育手帳制度」「身体障害者手帳制度」があります。
この手帳を申請・取得することで、さまざまなサービスを受けることができます。
療育手帳は、各自治体により制度化されているため、全国一律の支援サービスがあるというわけではありません。
また、東京都の場合は「愛の手帳」という名称になっています。
その福祉サービスには次のようなものがあります。
・経済的な支援として、税制上の優遇、各種割引制度など。
・保育や療育に関する支援として、保育園への優先入園、特別支援学校への入学など。
・就労に向けた支援として、障害者雇用枠での就職、就労移行支援事業所への通所など。
・医療面での支援として、医療費の一部が助成される「障害者医療費の助成制度」など。
お住いの市区町村でそれぞれの制度や支援機関、サービスが備えられているので、ご本人様や家族の皆様で相談されることをお勧めします。
これら福祉サービスは医療機関、家族、職場、学校などすべてが連携したしくみであることが大切です。気になること、困ったこと、わからないことがあれば行政や周囲に相談し、より豊かな生活やより良い就労に向けて継続的に取組んでいくことが大切だと思います。
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📢次回は8/28月曜日 「高次脳機能障がい/難病」について掲載予定です。
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